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HACCP Station 利用規約

本「HACCP Station利用規約」(以下「本規約」という)は、原田産業株式会社と住友電設株式会社が共同で運営し、提供する「HACCP Station」及び関連するサービスを利用するにあたっての合意事項を定めるものである。

 

(適用)

  1. 本規約は、本サービス(第2条第3号にて定義)の利用に関する運営者(第2条第5号にて定義)及び販売者(第2条第6号にて定義)と契約者(第2条第4号にて定義)及び利用者(第2条第10号にて定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、契約者及び利用者と運営者及び販売者の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用される。

  2. 告知形態を問わず、運営者又は販売者が随時告知する本サービスに関するルール、諸規定及びガイドライン等は本規約の一部を構成するものとする。

 

(定義)

 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。

  • 「本システム」とは、運営者が開発並びに管理・運営する、日本国の食品安全衛生法及びこれに関連する法令・規則・基準等に基づいた食品衛生管理に係る文書・帳票の作成やその運用及び実施記録・保管等の業務を支援することを目的としたWebブラウザ上で起動するシステム並びに、それらの運用に必要な一連の装置及び機器等をいい、利用者の装置及び機器等を除くものをいう。

  • 「オプション機能」とは、契約者の選択により本システムに付随して提供される追加機能をいう。

  • 「本サービス」とは、本システムの使用許諾及び本システムに関連して提供されるサービスの総体をいう。

  • 「契約者」とは、本契約に定める条件の下、本システムの使用許諾を受け本サービスの提供を受ける者をいう。

  • 「運営者」とは、本サービスを共同して運営する原田産業株式会社及び住友電設株式会社をいう。

  • 「販売者」とは、原田産業株式会社又は原田産業株式会社の指定する販売店もしくは原田産業株式会社から第三者に対する本システムの再使用許諾又はサービスの提供について許諾を与えられた者であり、契約者との間で本サービスの提供に関する契約を締結する者をいう。

  • 「申込者」とは、本サービスを申込み又は申し込もうとする者をいう。

  • 「本件申込書」とは、本サービスを申し込むために必要な紙又は電子的な手段による申込書であり、販売者が指定するものをいう。

  • 「本契約」とは、本サービスに関連して販売者と契約者の間において合意される契約(本件申込書において契約者が同意した内容を含む)及び本規約並びに関連する販売者と契約者の間の合意の総体をいう。

  • 「利用者」とは、主として本サービスにおいて提供される情報を得るなどの目的において本システムを実際に利用する個人であって、本契約において利用者と認められる者をいう。

  • 「本システムサイト」とは、運営者又は運営者から委託を受けた第三者が管理・運営する、本システムが設置されたインターネット上のウェブサイトをいう。

  • 「サービス利用料金」とは、契約者が販売者に対して支払う本サービスの対価をいう。

 

(申込及びURL・パスワードの発行)

  1. 申込者が本サービスに対し申し込みをする場合、申込者は販売者に対し本件申込書を提出するものとする。

  2. 販売者は本件申込書を受領した場合、申込内容を審査のうえ、申込を承諾する場合には、本システムにアクセスするために必要な契約者毎に設定される本システムサイトのURL(以下「URL」という。)及びパスワードを申込者に電子メールにて通知する。本契約は当該通知が申込者に到達した時点をもって成立したとみなされる。

  3. 契約者は、URL及びパスワードを自己の責任において管理しなければならず、利用者を除く第三者に開示、貸与、譲渡してはならない。

  4. 契約者は、URL及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因する損害につき自ら責任を負うものとし、販売者及び運営者は一切の責任を負わないものとする。

  5. 契約者は、URL及びパスワードの紛失、盗難又は漏洩若しくは契約者のURL及びパスワードを使用した本システムの不正使用等の事実又はそのおそれを知った場合、直ちに販売者に届け出て、その指示に従わなければならない。

 

(通知・連絡)

  1. 販売者又は運営者が本サービスに関連して契約者に通知する場合には、本システムサイトに掲示する方法又は本件申込書に記載された契約者の電子メールアドレス・住所(変更があった場合は当該変更後の電子メールアドレス・住所をいう)に宛てて電子メール・文書を送信する方法など、通知の内容に応じて適切と判断する方法で実施する。

  2. 前項の定める方法により行われた通知は、本システムサイトに掲示する方法の場合には通知内容が本システムサイトに掲示された時点に、電子メール・文書を送信する方法などによる場合は販売者又は運営者が電子メール・文書を発信した時点で、それぞれその効力を生じるものとする。

 

(使用許諾)

  1. 販売者は本件申込書の内容に従い、契約者に対し、本契約に定める条件の下で本システムを使用することを許諾する。

  2. 契約者は、契約者の役員及び従業員その他の使用者並びに、第三者であって、契約者において日本国内の食品衛生管理に係る文書・帳票の作成やその運用、及び実施記録・保管等の業務をするために必要な者及びその記録を閲覧する者に、契約者が指定する利用者として本システムを使用させることができる。この場合、契約者は利用者に対し、本契約に定める契約者の義務と同じ義務を課さなければならない。

  3. 契約者は、販売者の書面による承諾がある場合を除き、前項に定める者以外の者を利用者として本システムを使用させてはならない。

  4. 契約者は、次の行為を行ってはならず、また、利用者にも行わせてはならない。

  • 販売者又は運営者らその他の第三者の知的財産権、著作人格権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利又は利益を侵害し、又は侵害するおそれのある行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含み、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング及び本サービスの利用を繰り返すことにより得られる結果を用いたプログラムの開発を含む。)

  • 法令若しくは販売者、運営者又は契約者が所属する業界団体の内部規制に違反する行為

  • コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピュータープログラムを含む情報を、本システムを通じて、又は本システムに関連して使用し、又は提供する行為

  • 本システムの使用で知りえた、販売者、運営者又は本サービスに関連する第三者の未公開の情報を漏洩、改竄する行為

  • 販売者又は運営者が定める一定のデータ容量以上のデータを、本システムを通じて送信する行為

  • 販売者及び運営者による本システムの運営を妨害するおそれのある行為

  • 本契約において利用者と認められる者以外に本システムを使用させる行為

  • その他、運営者又は販売者が違法又は不適切と判断する行為

 

(サービス利用料金)

  1. 契約者は販売者に対し、販売者又は運営者の定める基準により、本件申込書に記載されたサービス利用料金を支払うものとする。

  2. 契約者がオプション機能の追加を希望する場合の対価の額及び支払いの時期は、販売者又は運営者の定める基準によるものとする。

  3. 本規定の規定に基づき精算されるサービス利用料金は、いかなる場合も日割では計算されないものとし、その最小単位を月額とする。

 

(バージョンアップ等)

  1. 契約者は、運営者が必要に応じて随時、本システムの修正、改修、改変、追加又はバージョンアップ(以下「バージョンアップ等」という。)を行うことを認める。

  2. 販売者は、契約者から本システムに対する意見や要望等を受けた場合、運営者によるバージョンアップ等において反映することを検討する。ただし、運営者又は販売者は、バージョンアップ等に際し契約者の意見や要望等が必ず反映することを保証するものではない。

  3. 販売者及び運営者は、バージョンアップ等により契約者に生じた損害および不利益につき一切の責任を負わない。

 

(維持管理)

  1. 運営者は、本サービスが、運営者が指定する推奨環境において機能するように合理的な最大限の努力を行うものとする。

  2. 販売者は、販売者又は運営者が本システムの管理上必要と認めた場合には、契約者に対し資料の提供等の必要な協力を求めることができる。

  3. 契約者及び販売者は、本システムにシステム障害が生じた場合又はシステム障害が生じるおそれがある場合(サイバー攻撃等の予告がなされ又はサイバー攻撃等が検知された場合を含むがそれに限らない)、直ちに契約者に通知する。その場合、販売者と契約者が協力してシステム障害の回復又は回避及び原因の究明に向けた必要な措置を講じるものとする。

 

(データの保管・管理)

契約者は、利用者が本システムに入力した情報(以下「契約者データ」という。)の全てについて、自己の責任において保管及び管理するものとし、販売者及び運営者は、理由の如何を問わず契約者データの消失ないし破損等について一切の責任を負うものではない。

 

(データ利用)

契約者ならびに販売者及び運営者は、正当な理由なく本システムを通じて得られたデータ(契約者データを含むがこの限りではない。)を、利用者を除く第三者に開示しないものとする。ただし、運営者が、本システムのバージョンアップ、新たなサービスの開発若しくは利用者のアクセスの統計又は傾向の分析その他の業務を委託するため、受託者たる第三者に開示する場合はこの限りではない。

 

(知的財産権等)

  1. 本システムを構成するソフトウェア及び本サービスに基づき契約者に提供される資料又は情報の著作権、特許権その他の知的財産権及び所有権(以下「知的財産権等」という)は、契約者、販売者若しくは第三者に権利が帰属するものを除き、いずれも運営者に帰属する。

  2. 契約者は、本システムに関する又は本サービスにおいて提供を受けた知的財産権等のうち、運営者の権利にかかる部分をいかなる第三者に対しても、譲渡、賃貸又は担保の設定等をしてはならない。

  3. 契約者は、本システムにおける又は本サービスにおいて提供を受けた知的財産権等のうち、運営者の権利にかかる部分に関する情報であって公開されていないものを、第三者に対して漏洩、開示してはならない。

 

(第三者による権利侵害の主張)

契約者が、本サービスについて、第三者から著作権、特許権、その他の知的財産権を侵害するものであるとして請求等を受けた場合、契約者は速やかにその旨を販売者に報告し、その解決につき販売者及び運営者に合理的な範囲で協力する。

 

(本サービスの一時停止・中断)

  1. 販売者又は運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者又は利用者に対する事前の通知・承諾なく、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとする。

  • 運営者が本システムの保守、点検、修理又はバージョンアップ等をする場合

  • 運営者が本システムを稼働するための設備の保守、点検、修理等をする場合

  • 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止するなど、販売者又は運営者以外の第三者の行為に起因して、本サービスの提供を行うことが困難になった場合

  • コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サービスの提供が困難となった場合

  • 本サービスに関するセキュリティ上の問題が生じた場合

  • 天災地変、戦争・テロ・動乱・暴動・感染症等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合

  • 法令規制、行政命令等により、本サービスの提供が困難になった場合

  • サービス利用料金の支払いに遅延が生じた場合

  • その他、本サービスの中断・停止を必要と判断した場合

  1. 販売者及び運営者は、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部の提供を中断したことにより、契約者又は利用者もしくはその他の第三者に何らかの障害が生じたとしても、これによって生じたいかなる損害についても賠償する責に任じないものとする。

 

(保証の否認及び免責)

販売者及び運営者は、以下の各号に掲げる事項に起因して契約者又は利用者もしくはその他の第三者に損害が生じた場合であっても、それらの者に対して当該損害を賠償する責に任じないものとする。

  • 本サービス(バージョンアップ等により変更されたものを含む。以下本条について同じ)が利用者の意図する目的又は用途に合致していないこと

  • 利用者のシステム又はネットワーク環境等、販売者及び運営者の責に帰さない事由に起因して本システムが起動せず又は正常に動作しなかったこと

  • 利用者が第三者の知的財産権その他の権利もしくは利益を侵害する態様で本システムを使用したこと

  • 本システムに含まれる情報が完全性、正確性又は確実性(以下「完全性等」という。)を欠くものであったこと。ただし、情報の完全性等を欠くに至った原因が、運営者の故意又は重大な過失に因る場合はその限りではない。

 

(秘密保持)

  1. 本規約において「秘密情報」とは、本契約又は本サービスに関連して、契約者又は利用者が、販売者又は運営者より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、販売者又は運営者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、以下に定めるものについては秘密情報から除外する。

  • 販売者又は運営者から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に⼀般に公知となっていた、又は既に知得していたもの

  • 販売者又は運営者から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの

  • 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの

  • 秘密情報によることなく単独で開発したもの、

  • 販売者又は運営者から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの

  1. 契約者又は利用者は、本サービスの使用又は本契約上の義務の履行のみを目的として秘密情報を扱えることができるものとし、販売者又は運営者の事前の書面による承諾なく秘密情報をいかなる第三者にも開示してはならない。

 

(個人情報の取り扱い)

 運営者は、それぞれが別途定める個人情報の取扱いにかかる規定及び「HACAPP Stationプライバシーポリシー」に従って契約者及び利用者の個人情報を取り扱うものとし、契約者及び利用者はこれに同意する。

 

(解除)

  1. 契約者又は販売者は、次の各号のいずれか一つに該当する場合、何ら催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。

    • 営業の許可取消し又は停止等があったとき

    • 支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき

    • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき

    • 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき

    • 租税公課の滞納処分を受けたとき

    • 金融機関から取引停止の処分を受けたとき

    • 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき

    • 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき

    • その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

  2. 販売者は、契約者にサービス利用料金の支払い遅延があった場合で、催告したにもかかわらず相応の期間においてこれが改善されない場合本契約の全部又は一部を解除することができる。

  3. 契約者が前項の各号のいずれか一つに該当する場合、契約者は期限の利益を喪失するものとし、その時点において販売者に対して負う義務を一括して支払わなければならない。

 

(損害賠償)

  1. 販売者又は運営者は、契約者が本契約の条項に反したことにより損害を受けた場合、第6条に定めるサービス利用料金の年間相当額を限度として契約者に対して損害賠償を請求できるものとする。ただし、当該損害が契約者又は利用者の故意または重大な過失によって発生した場合はこの限りではなく、損害賠償額の上限の定めは適用されないものとする。

  2. 販売者又は運営者は、本システムの仕様に関し、契約者及び利用者に生じた損害に対する賠償の責めを負わない。ただし、損害が販売者又は運営者の故意または重大な過失によって発生した場合はこの限りではなく、サービス利用料金の年間相当額を限度として、これを賠償する責任を負うものとする。

 

(規約の変更)

  1. 運営者は、必要と認めたときは、契約者へ個別の予告なく本規約及び本規約に付随する内容を変更することができる。

  2. 規約又は本規約に付随する規約の変更については、事前に運営者が変更を通知又はインターネットその他の方法により周知するものとし、当該変更内容の通知又は周知の後、当社の定める効力発生日において、変更されるものとする。

 

(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、本件申込書にて定めるとおりとする。

  2. 前各項の規定に因らず、販売者(原田産業株式会社を除く)及び運営者の間における本システムの使用許諾に関連する契約が終了した場合、本契約は直ちに終了する。

  3. HACCP Stationの最低契約期間は、課金開始日の属する月から24カ月が経過した日の属する月の末日迄とする。ただし、最低契約期間満了の前月10日までに契約者から書面による解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに24か月継続し、以後も同様とする。

 

(中途解約)

  1. 契約者及び販売者は、相手方に対し書面により通知することにより、その通知が各月10日までであれば当月の末日付で、11日以降であれば翌月の末日付で本契約を中途解約することができる。

  2. 前項の場合において、残存する有効期間(以下「残存期間」という)がある場合、契約者は残存期間に発生するサービス利用料金の80%相当の金額を解約金として販売者に対して支払うものとする。但し、前条第3項により本契約が更新された場合においては、残存期間の有無にかかわらず解約金は発生しないものとする。

  3. 但し、契約者が残存期間のサービス利用料金を支払い済みである場合、販売者は受領した金額から解約金を差し引いた金額を契約者へ返還する。

 

(反社会勢力の排除)

  1. 契約者及び利用者は、暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」という)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、及び自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社の信用を毀損し、又は弊社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という)を行わないことを確約する。

  2. 販売者又は運営者は、契約者又は利用者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、何らの通知・催告も要することなく、相手方が本契約に基づいて負担する債務につき期限の利益を喪失させることができる。。

  3. 前項の規定の適用により、契約者に損害等が生じた場合でも、契約者は当該損害等について販売者、運営者その他の第三者に一切の請求をしないものとする。

  4. 本条第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

  • 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者

  • 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者

  • 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者

  • 暴力団員等に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者

  • 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

  • その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資⾦力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

(完全合意)

本規約は、本規約に含まれる事項に関する販売者及び運営者と契約者及び利用者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する販売者及び運営者と契約者及び利用者との事前の合意、表明及び了解に優先する。

 

(権利義務譲渡の禁止)

 契約者は、販売者又は運営者の事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、利用させ、又は担保の用に供してはならない。

 

 

(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその⼀部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、全当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。

 

(存続規定)

 本規約の各条項のうち、その趣旨からして契約終了後も存続することを要する規定については利用契約の終了後も有効に存続するものとする。但し、秘密保持義務については、利用契約終了後3年間に限り存続するものとする。

 

(準拠法及び管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約及び本サービスに起因し又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【制定:2021年8月26日】

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